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よくあるご質問

海外送金取引に関するご質問


Q. 海外送金を行う場合、注意する事項はありますか?
A.

海外送金のお取引では、法令等に基づき、お取引の目的等をご確認させていただくことや、お客さまにご説明や資料の提示をお願いすることがあります。
何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

「改正犯罪収益移転防止に関する法律」に基づく取引時確認

平成28年10月1日の「犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律」の施行に伴い、既に本人確認済のお客さまの場合であっても個人のお客さまの場合は、ご本人特定事項(氏名・住所・生年月日)、取引を行う目的、ご職業、外国PEPs該当の有無について、また、法人のお客さまの場合は、ご本人特定事項(名称・所在地)、取引を行う目的、事業内容、企業の実質的支配者および当該実質的支配者の外国PEPs該当の有無について(これらを「取引時確認」といいます)それぞれ確認させていただく場合があります。
なお、取引時確認ができない場合は、お取引をお断りすることがあります。

「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」に基づく確認および告知書のご提出依頼

平成28年1月1日の標記改正法の施行に伴い、個人番号または法人番号確認済のご本人さまの預金口座からの振替による送金の場合を除き、「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」に基づき、当金庫所定の国外送金等告知書をご提出いただきます。
当該告知書には個人のお客さまの場合は「個人番号」、法人のお客さまの場合は「法人番号」をそれぞれご記入いただきますので、その際はお客さまご本人の確認資料のほか個人の方の場合は「個人番号カード」または「通知カード」、法人の方の場合は「法人番号指定通知書」をご提示ください。
なお、「個人番号カード」をご提示いただく場合、現在の住所地と記載されている住所地等が異なる場合を除き運転免許証等のご提示は不要です。
また、個人のお客さまの方で、既に当金庫あて個人番号を告知済の場合は、改めて個人番号を告知いただく必要はございません。

「外国為替及び外国貿易法」に基づく支払等規制について

当金庫は、「外国為替及び外国貿易法」に基づく経済制裁措置の確実な実施のため、外為法第17条の規定により、お客さまのご送金取引が「貿易に関する支払規制」および「資金使途規制」に該当しないことを確認させていただいております。お客さまのご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

お取引内容を確認できる資料のご提示をお願いする場合があります。お取引に関係する資料をご提示いただき、取引内容の詳細を確認させていただく場合があります。
また、「貿易に関する支払規制」および「資金使途規制」に該当しないことが確認できない場合には、お取引をお断りせざるを得ないことがありますので、あらかじめご了承いただきますようお願いいたします。


Q. 海外からの送金を受け取りたい場合、送金人に伝えるべき情報はありますか?
A.

送金人に伝えるべき情報は以下の通りです。

銀行名
Beneficiary Bank

当金庫の英文表記 THE ASAHI SHINKIN BANK

スイフトコード
SWIFT code

ビックコード(BIC code)とも言います。
当金庫SWIFTコード ASKBJPJT

受取人口座番号
Beneficiary Account Number
円預金口座の場合 支店番号-口座番号
○○○-○○○○○○○

店番(3桁)と口座番号(7桁)をハイフン(-)でつないだものをご通知ください。
外貨普通預金口座の場合 支店番号-1-口座番号
○○○-1-○○○○○○○

店番(3桁)、1(外貨普通預金を表します)、口座番号(7桁)をハイフン(-)でつないだものをご通知ください。
受取人名
Beneficiary Name
口座名義人の英文名称
個人のお客さま お名前の英字表記
法人のお客さま 貴社で定める英文社名
当金庫に署名印鑑ならびに代理人届をお届けの場合はその名称と同一の英字表記をお願いします。
受取人住所
Beneficiary's Address

送金の手続きにあたって送金人より受取人住所の情報を求められる場合があります。住所を通知する場合の英文表記は、行政機関の表記例、郵便番号データのローマ字表記等をご参考ください。
英文表記の一例
〒110-0016 東京都台東区台東2-8-2
→2-8-2, TAITO, TAITO-KU, TOKYO, 110-0016, JAPAN


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