変動金利定期預金<単利型>
市場金利の動きに応じ半年ごとに利率が変動。金利上昇局面では有利です。
商品概要
令和4年9月現在
販売対象 |
法人および個人 |
期間 |
- 定型方式:1年、2年、3年
- 預入時の申出により自動継続(元金継続)の取扱いができます。
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預入 |
- (1) 預入方法…
- 一括預入
- (2) 預入金額…
- 1円以上
- (3) 預入単位…
- 1円単位
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払戻方法 |
満期日以後に一括して払い戻します。 |
利息 |
(1) 適用金利
- 変動金利
- 預入後6ヵ月間は預入時の店頭表示利率を適用し、預入日から6ヵ月毎に当金庫が預入の際に提示する自由金利型定期預金を指標金利とした利率設定方法により適用利率を変更します。
預入金額 |
指標となる預金利率 |
300万円未満 |
スーパー定期預金 300万円未満6ヵ月もの利率 |
300万円以上 (1000万円未満) |
スーパー定期預金 300万円以上6ヵ月もの利率 |
1000万円以上 |
大口定期預金 6ヵ月もの利率 |
- 自動継続後の利率は、継続日における店頭表示の利率を適用します。
(2) 利払方法
- 中間利払日(預入日から満期日の前日までの間に到来する預入日の6ヵ月毎の応当日)以後および満期日以後に分割して支払います。
なお、中間利払日に支払う利息は、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日数および中間利払利率(約定利率〔利率を変更したときは変更後の利率〕×70%)により計算します。
(3) 計算方法
付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算。
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税金 |
- 個人に平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
(ただし、マル優をご利用の場合は除きます)
- 法人は総合課税となります。なお、地方税(5%)は特別徴収いたしません。
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手数料 |
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付加できる特約事項 |
- 個人の自動継続扱いのものは総合口座の担保とすることができます。
(貸越利率は担保定期預金の約定利率に0.5%を上乗せした利率)
- 個人のものはマル優の取扱いができます。
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中途解約時の取扱い |
- 満期日前に解約する場合は、解約日までに経過した各中間利払日数および以下の預入期間に応じた中途解約利率により計算した利息ならびに解約日までに経過した最後の中間利払日から解約日の前日までの日数および預入期間に応じた中途解約利率により計算した利息の合計額とともに払い戻します。なお、中間払利息が支払われている場合には、中途解約利息との差額を精算します。
- 中途解約利率は下記をご参照ください。
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金利情報の入手方法 |
金利は店頭ディスプレイ(金利情報)または窓口へご照会ください。
金利一覧
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苦情処理措置・ 紛争解決措置 |
- 苦情処理措置
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または営業統括部(9時~17時、電話:03-3862-0319)にお申し出ください。
- 紛争解決措置
東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記営業統括部または全国しんきん相談所(9 時~17 時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。また、お客さまから、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申し出いただくことも可能です。
なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。その際には、(1)お客さまのアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、(2)当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)―もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫営業統括部もしくは全国しんきん相談所にお問合わせください。
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その他 参考となる事項 |
- 満期日以後の利息は解約日または書替継続日における普通預金利率により計算します。
- 預金保険制度の付保対象預金です。(当金庫に複数の口座がある場合には、それらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます)
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中途解約利率
1ヵ月以上~3年未満もの
6ヵ月未満 |
解約日における普通預金利率 |
6ヵ月以上1年未満 |
約定利率×50% |
1年以上3年未満 |
約定利率×70% |
3年もの
6ヵ月未満 |
解約日における普通預金利率 |
6ヵ月以上1年未満 |
約定利率×40% |
1年以上1年半未満 |
約定利率×50% |
1年半以上2年未満 |
約定利率×60% |
2年以上2年半未満 |
約定利率×70% |
2年半以上3年未満 |
約定利率×90% |
中間利払後の中途解約
中間利払後に中途解約する場合で中間利息の方が中途解約利息を上回る場合は、その差額を支払い元金から徴求する。