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定期預金

朝日定額複利預金

6ヵ月後はお引出し自由、長く預けるほど金利がアップします。

商品概要

令和4年9月現在

販売対象 個人のみ
期間
  • 最長5年(据置期間6ヵ月)
  • 総合口座定期預金のみ利払い式自動継続となります。
預入
(1) 預入方法…
一括預入
(2) 預入金額…
1万円以上1000万円未満
(3) 預入単位…
1円単位
払戻方法
  • 満期日以後に一括して払い戻します。
  • 一部引出し
据置期間(6ヵ月)経過後であれば、1万円以上1万円単位でいつでも何回でも可能とし、引出し後の残高は1万円以上とします。
一部引出し後の残高には預入時の利率をそのまま適用します。
利息
(1)
適用金利
  • 固定金利
  • 預入時の店頭表示の利率を満期日まで適用します。
(2)
利払方法

解約時に預入日から解約日(最長預入期限以後に支払う場合には最長預入期限)の前日までの日数および預入期間に応じた利率によって6ヵ月複利の方法で計算し、この預金とともに支払います。

(3)
計算方法
付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算で6ヵ月ごとの複利計算。
税金 平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
(ただし、マル優をご利用の場合は除きます)
手数料 ---
付加できる特約事項
  • 自動継続扱いのものは総合口座の担保とすることができます。
    (貸越利率はその預金の最長預入期限5年の約定利率に0.5%を上乗せした利率)
  • マル優の取扱いができます。
中途解約時の取扱い 据置期間内に解約する場合は、解約日における普通預金利率により計算した利息とともに払い戻します。
金利情報の入手方法 金利は店頭ディスプレイ(金利情報)または窓口へご照会ください。
金利一覧
苦情処理措置・
紛争解決措置
  • 苦情処理措置
    本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または営業統括部(9時~17時、電話:03-3862-0319)にお申し出ください。
  • 紛争解決措置
    東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記営業統括部または全国しんきん相談所(9 時~17 時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。また、お客さまから、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申し出いただくことも可能です。
    なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。その際には、(1)お客さまのアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、(2)当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)―もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫営業統括部もしくは全国しんきん相談所にお問合わせください。
その他
参考となる事項
  • 満期日以後の利息は解約日または書替継続日における普通預金利率により計算します。
  • 預金保険制度の付保対象預金です。(当金庫に複数の口座がある場合には、それらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます)
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