ジュニアNISAについて
- ・ジュニアNISAは、2023年12月31日をもって制度が終了いたしました。
- ・2023年末までにジュニアNISA口座で購入された投資信託については2024年以降も、その年の1月1日時点で18歳である年の前年12月31日までの間は、継続管理勘定にて引き続き非課税で保有することができます。
ジュニアNISAは未成年者を対象とした少額投資非課税制度です。
投資額からの収益(売却益・配当等)が非課税となります。
「ジュニアNISA」知っておきたいポイント
ジュニアNISAの6つのポント
- ①
- 子どもの将来に向けた資産運用のための制度
- ②
- 日本に住む0~17歳の未成年者が口座開設できます
(親権者等が代理で資産運用を行うことができます) - ③
- 投資上限額は、毎年80万円まで(5年間で最大400万円)
- ④
- 非課税期間はNISAと同じ、投資した年から5年間
- ⑤
- 投資信託などの収益(配当所得・譲渡所得)が非課税
- ⑥
- 18歳以降は自動的にNISA口座が開設されます
特にご注意いただきたいこと
- 口座開設者が18歳(注1)になるまでに、ジュニアNISA口座から払出しを行う場合は、過去の利益に対して課税され、ジュニアNISA口座を廃止することになります。(注2)
- (注1)
- 3月31日時点で18歳である年の1月1日以降(例:高校3年生の1月以降)
- (注2)
- 災害等やむを得ない場合には、非課税での払出しが可能(このときもジュニアNISA口座を廃止することになります。)
- ジュニアNISA口座は、1人1口座。
- ジュニアNISA口座開設後は、金融機関の変更ができません。(廃止後の再開設は可能です。)
- 収益(売却益・配当等)が発生しても非課税となりますが、損失が発生してもその損失はないものとみなされます。(損益通算や損失の繰越控除はできません。)
- 株式投資信託における分配金のうち元本払戻金(特別分配金)は、そもそも非課税であり、ジュニアNISAによるメリットを享受できません。
ジュニアNISA口座における非課税投資枠のご利用時の留意点
投資可能期間
2016年4月から2023年まで
※2024年以降も、その年の1月1日時点で18歳である年の前年12月31日までの間は、継続管理勘定にて引き続き非課税で保有することができます。
運用管理
原則として、親権者等が未成年者のために代理して運用を行います。18歳までは払出制限があります。