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投資信託

商号等:朝日信用金庫
登録金融機関:関東財務局長(登金)第143号
加入協会:日本証券業協会

ジュニアNISAについて

  1. ・ジュニアNISAは、2023年12月31日をもって制度が終了いたしました。
  2. ・2023年末までにジュニアNISA口座で購入された投資信託については2024年以降も、その年の1月1日時点で18歳である年の前年12月31日までの間は、継続管理勘定にて引き続き非課税で保有することができます。

ジュニアNISAは未成年者を対象とした少額投資非課税制度です。
投資額からの収益(売却益・配当等)が非課税となります。

「ジュニアNISA」知っておきたいポイント

ジュニアNISAの6つのポント

子どもの将来に向けた資産運用のための制度
日本に住む0~17歳の未成年者が口座開設できます
(親権者等が代理で資産運用を行うことができます)
投資上限額は、毎年80万円まで(5年間で最大400万円)
非課税期間はNISAと同じ、投資した年から5年間
投資信託などの収益(配当所得・譲渡所得)が非課税
18歳以降は自動的にNISA口座が開設されます

特にご注意いただきたいこと

  • 口座開設者が18歳(注1)になるまでに、ジュニアNISA口座から払出しを行う場合は、過去の利益に対して課税され、ジュニアNISA口座を廃止することになります。(注2)
    (注1)
    3月31日時点で18歳である年の1月1日以降(例:高校3年生の1月以降)
    (注2)
    災害等やむを得ない場合には、非課税での払出しが可能(このときもジュニアNISA口座を廃止することになります。)
  • ジュニアNISA口座は、1人1口座。
  • ジュニアNISA口座開設後は、金融機関の変更ができません。(廃止後の再開設は可能です。)
  • 収益(売却益・配当等)が発生しても非課税となりますが、損失が発生してもその損失はないものとみなされます。(損益通算や損失の繰越控除はできません。)
  • 株式投資信託における分配金のうち元本払戻金(特別分配金)は、そもそも非課税であり、ジュニアNISAによるメリットを享受できません。

ジュニアNISA口座における非課税投資枠のご利用時の留意点

投資可能期間

2016年4月から2023年まで

※2024年以降も、その年の1月1日時点で18歳である年の前年12月31日までの間は、継続管理勘定にて引き続き非課税で保有することができます。

運用管理

原則として、親権者等が未成年者のために代理して運用を行います。18歳までは払出制限があります。

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