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米国OFAC規制について

2024.01.15

重要

拝啓 平素は格別のお引立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
また、外国為替業務におきましても当金庫をご利用いただき誠にありがとうございます。
さて、当金庫ではお客さまよりご依頼を受けました外国為替取引が日本の外国為替及び外国貿易法に定める経済制裁規制のほか、FATF(マネー・ローンダリングの金融活動作業部会)の勧告あるいはOFAC(米国財務省外国資産管理室)が定める規制に該当する取引でないことを確認しております。
今般は、上記規制のうちOFAC規制上、当金庫においてお取扱いできない取引についてご連絡させていただきますので、今後はこれらに該当しない取引であることを十分にご確認いただいたうえで、お取引をご依頼いただきますようお願い申し上げます。
なお、OFAC規制による理由で資産凍結の措置が講じられた場合、取引の代り金としてお預りした資金の返却は致しかねますので、予めご承知おきください。

敬具

OFAC規制上お取扱いできない取引

  1. 米ドル建て海外仕向送金取引において、お取引当事者の所在地、関係国または関係地域等に次の対象国または地域が含まれている場合
    ○北朝鮮 ○イラン ○シリア ○キューバ共和国 ○ドネツク人民共和国(自称)
    ○レバノン ○ルハンスク人民共和国(自称)○ウクライナのクリミア地域 ○ベラルーシ 
    ○中央アフリカ共和国 ○コンゴ民主共和国 ○スーダン共和国 ○リビア ○ソマリア 
    ○南スーダン ○イエメン ○ベネズエラ ○ジンバブエ ○ミャンマー(※1)
    (※1)ご送金先が、ミャンマーの国防省や国軍その他の武装組織が関与する取引が対象
    (ご参考)お取引当事者とは、送金人、受取人、輸入者、荷受人、取引に関する銀行、船会社、航空会社、航空機、輸送船等を指します。 また、関係地とは、原産地、船積地、荷揚地、仕向地等を指します。

  2. OFACが経済制裁対象者等として指定した個人・団体等が関与する取引の場合
    なお、経済制裁対象者等にはSDN(=Specially Designated Nationals)、FSE(=Foreign Sanctions Evaders)が含まれます。

  3. 米ドル建て以外の取引で上記1.または2.のいずれかに該当し、かつ米国金融機関、米国法人、米国人、米国内に所在する者(米国内の外国法人、外国人)が関与する取引の場合
    なお、上記はあくまで例示ですので、OFAC規制の詳細につきましてはOFACホームページにてご確認ください。 https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

以上

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