ホーム> 貯める・運用する> 期間限定> 宝くじ付き定期預金「第三弾 朝日メガドリーム」

定期預金

宝くじ付き定期預金「第三弾 朝日メガドリーム」

朝日メガドリーム 宝くじ付き定期預金
当金庫のお客さまから5億5戦万円の高額当選がでました!

商品概要

商品名 宝くじ付き定期預金「第三弾 朝日メガドリーム」
お取扱い期間 平成27年5月1日(金)〜平成27年9月30日(水)

※募集金額に達した時点で、お取扱い期間中でも販売を終了されていただく場合があります。

募集金額 500億円
ご利用いただける方
  • 個人のお客さま
  • 当金庫へ新たにお預け入れいただいた個人のお客さま
  • ※当金庫へ新しい資金でお預入れいただいた個人のお客さまが対象となります。
  • ※既にご契約いただいている定期預金からの書替・振替は対象外とさせていただきます。
お預け入れ期間 3年
お預け入れ方法 一括預入
お預け入れ金額 100万円以上1,000万円未満
お預け入れ単位 1円単位
適用利率 スーパー定期(3年もの)店頭表示金利
提供する宝くじ 「年末ジャンボ宝くじ」(以下、宝くじ)
宝くじ贈呈枚数および贈呈スケジュール 100万円のお預け入れごとに、「年末ジャンボ宝くじ」を平成27年発売分から3年間にわたり毎年5枚贈呈します。
  • ※宝くじを発売する都道府県および指定都市からみずほ銀行が発売事務を受託するジャンボ宝くじとなります。
  • ※宝くじの贈呈にあたっては、当金庫で過去に発売した「朝日メガドリーム」と金額の合算は行いません。
宝くじをお受け取りになる権利
  • 各年の宝くじをお受け取りになる権利は、毎年10月末日(以下、基準日)に、本定期預金残高があることを条件に確定します。
  • 本定期預金を基準日以前に解約した場合、解約日以降訪れる宝くじをお受け取りになる権利は消滅します。
  • 本定期預金による宝くじお受け取りの権利は当初の3年間のみであり、満期後は、通常のスーパー定期3年ものとして店頭表示金利にて自動継続されます。
宝くじの抽選および
当選金について
  • 贈呈する宝くじは、当金庫にて保護預りとさせていただき、宝くじの現物は取扱いしません。なお、保護預り業務はみずほ銀行に委託します。
  • 当選金はみずほ銀行より支払われます。
  • 当選金は、お客さまの口座(本定期預金の利息受取口座)にお振り込みいたします。
  • 当選金のお振り込みは、宝くじの抽せん日から1ヵ月以内に行います。
  • 当選金が振り込まれる前に当該口座を解約された場合は、当選金はお振り込みとなりません。
    この場合、当金庫およびみずほ銀行は、本当選金のお受け取りに係る一切の責任を負いません。
  • 宝くじの抽選にはずれ、毎年9月2日に行われる「宝くじの日記念お楽しみ抽選(敗者復活戦)」において当選された場合は、みずほ銀行よりカタログ商品ギフトが郵送されます。また、「宝くじの日記念お楽しみ抽選(敗者復活戦)」の対象宝くじについては、宝くじを発売する都道府県および指定都市の決定に従うものとします。
  • 当選金品として、金銭以外の物品等が提供される場合については、当金庫とみずほ銀行で協議の上、適切に対応するものとします。
  • 抽選に外れた宝くじについては、みずほ銀行で処分します。
宝くじに係る
諸注意事項
  • 贈呈する宝くじは、「連番くじ」となります。(最大10枚単位)
  • お客さまには宝くじの現物ではなく、「宝くじ番号」を記載した番号通知ハガキ(以下、ハガキ)を毎年12月中旬までにご郵送します。
    なお、このハガキは再発行いたしませんので大切に保管してください。
  • ハガキは、お届けの住所にご郵送します。
  • 宝くじが販売されなかった場合、および宝くじの内容や販売時期等が大幅に変更された場合等は、事前にお客さまに通知することなく他の宝くじまたは物品等の景品に、変更できるものとします。
中途解約時のお取扱い
  • 満期日前に解約する場合は、中途解約時の利率により6ヵ月ごとの複利計算した利息とともに払い戻します。
  • 中途解約時の利率は、営業または窓口へお問い合わせください。
苦情処理措置・紛争解決措置
  • 苦情処理措置
    本商品の苦情等は、当金庫営業日に営業店または営業推進部(9時~17時、電話:03-3862-0319)にお申し出ください。
  • 紛争解決措置
    東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、ご利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記営業推進部または全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。また、お客さまから上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申し出いただくことも可能です。なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客さまもご利用いただけます。その際には、①お客さまのアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、②当該当地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫営業推進部もしくは全国しんきん相談所にお問合わせください。
その他の重要事項
  • 満期日以降の利息は、解約日または書替継続日における普通預金利率により計算します。
  • 平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間にお受け取りになる利息等には「復興特別所得税」が課税されますので、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の源泉分離課税が適用されます。
  • 預金保険制度の対象になります。(当金庫に複数の口座がある場合には、決済用預金を除くそれらの預金•積金元本を合計して1,000万円までとその利息、給付補てん金が保護されます)
  • 自動継続の場合は、総合口座の担保とすることができます。(貸越利息は、担保定期預金の約定利率に0.5%を上乗せした利率)
  • 「犯罪収益移転防止法」による本人特定事項等の確認ができない場合は、お預け入れいただくことができません。
ページの先頭へ