ご利用いただける方 |
法人および個人事業主 |
預入期間 |
6ヵ月以上5年以下 |
払込 |
- (1) 払込方法…
- 契約期間内で分割預入
- ※2回目以降の払込みは、同一取引店舗の本人名義口座からの口座振替のみとします。
(営業係による集金、ATM・窓口でのご入金はできません。)
- (2) 払込金額…
- 1回当たり1,000円以上
- (3) 払込単位…
- 1,000円単位
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支払方法 |
満期日以後に一括して給付契約金を支払指定口座に入金します。 |
給付補てん金 |
- (1) 適用金利…
- 店頭表示金利(固定金利)
- ※契約時に通帳に表示する約定利回りを満期日まで適用します。
- (2) 支払方法…
- 満期日以後に一括して支払指定口座に入金します。
- (3) 計算方法…
- 計算単位を1円として、契約期間における掛金残高積数に年利回りを乗じて計算します。
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税金 |
- 平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間にお受取りになる利息には「復興特別所得税」が課税されますので、20. 315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
- 法人は総合課税となります。
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満期自動解約 |
当金庫所定の払戻請求書に届出の印章による記名押印することなく、支払指定口座に給付契約金(税引後)の全額を自動入金いたします。 - ※自動解約され、指定の口座へ入金された後は、当該積金の通帳は無効になります。
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払込みの遅延 |
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中途解約時の取扱い |
満期日前に解約する場合は、初回払込日から解約日の前日までの期間について、解約日における普通預金利率により計算した利息とともに払い戻します。
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金利情報の入手方法 |
金利(年利回り)は、店頭ディスプレイの金利情報をご覧いただくか、窓口または営業係にご照会ください。
金利一覧
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苦情処理措置・ 紛争解決措置 |
- 苦情処理措置
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または営業統括部(9時~17時、電話:03-3862-0319)にお申し出ください。
- 紛争解決措置
東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記営業統括部または全国しんきん相談所(9 時~17 時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。また、お客さまから、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申し出いただくことも可能です。
なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。その際には、(1)お客さまのアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、(2)当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)―もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫営業統括部もしくは全国しんきん相談所にお問合わせください。
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その他 参考となる事項 |
- 所定の払込日に引落しができなかった場合は、所定の払込日以降7営業日後まで支払指定口座より再振替させていただきます。(再振替できなかった場合は、翌月の払込日に通常の払込分および遅延分を引落しいたします。)
- 満期日以後の利息は、解約日における普通預金利率により計算します。
- 預金保険制度の対象になります。(当金庫に複数の口座がある場合には、決済用預金を除くそれらの預金・積金元本を合計して1,000万円までとその利息、給付補てん金が保護されます)
- 「犯罪収益移転防止法」による本人特定事項等の確認ができない場合には、お預入れいただくことができません。
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