定期積金
旅行、結婚、教育資金などの目標額が、小さな掛け金で着実にたまります。
商品概要
令和4年9月現在
販売対象 |
法人および個人
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期間 |
6ヵ月以上5年以下 |
払込 |
- (1) 払込方法…
- 契約期間内で分割預入
- (2) 払込金額…
- 1回当たり1000円以上
- (3) 払込単位…
- 1000円単位
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支払方法 |
満期日以後に一括して給付契約金を支払います。 |
給付補てん金 |
- (1) 適用利回り…
- 固定金利
契約時に通帳に表示する約定年利回りを満期日まで適用します。
- (2) 支払方法……
- 満期日以後に一括して支払います。
- (3) 計算方法……
- 計算単位を1円として、契約期間における掛金残高積数に年利回りを乗じて計算します。
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税金 |
- 個人に平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に支払われる給付補てん金には、復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
(マル優はご利用できません)
- 法人は総合課税となります。なお、地方税(5%)は特別徴収いたしません。
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手数料 |
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付加できる特約事項 |
普通預金等からの自動振替による受入ができます。 |
中途解約時の取扱い |
満期日前に解約する場合は、初回払込日から解約日の前日までの期間について、解約日における普通預金利率により計算した利息とともに払い戻します。 |
金利情報の入手方法 |
金利は店頭ディスプレイ(金利情報)または窓口へご照会ください。
金利一覧
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苦情処理措置・ 紛争解決措置 |
- 苦情処理措置
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または営業統括部(9時~17時、電話:03-3862-0319)にお申し出ください。
- 紛争解決措置
東京弁護士会(電話03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記営業統括部または全国しんきん相談所(9 時~17 時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。また、お客さまから、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申し出いただくことも可能です。
なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。その際には、(1)お客さまのアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、(2)当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)―もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫営業統括部もしくは全国しんきん相談所にお問合わせください。
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その他 参考となる事項 |
- 払込みが遅延した場合には、満期日を遅延期間に相当する期間繰延べます。
または契約時の約定年利回り(1年を365日とする日割計算)の割合による遅延利息をいただきます。
- 満期日以後の利息は解約日における普通預金利率により計算します。
- 預金保険制度の付保対象預金です。(当金庫に複数の口座がある場合には、それらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます)
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