預金規定等への≪反社会的勢力排除条項≫導入のお知らせ
当金庫は、平成19年6月に公表された政府指針である「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」に基づき、警視庁、金融庁などと連携をとりつつ、反社会的勢力との関係遮断、関係解消を積極的に推進しております。
その取り組みの一環として、平成22年6月1日には、「普通預金規定」「貯蓄預金規定」「納税準備預金規定」「当座勘定規定」「貸金庫規定」のほか「信用金庫取引約定書」「各種金銭消費貸借契約書」等に≪反社会的勢力排除条項≫を追加し、平成22年11月1日には、「定期預金規定」「定期積金規定」「通知預金規定」「外貨預金規定(普通・定期)」「総合口座規定」においても≪反社会的勢力排除条項≫を追加いたしました。
※反社会的勢力排除条項とは、暴力団等反社会的勢力に対する新規取引の拒絶、すでに取引がある場合は、取引停止または取引契約の解除を定めた条項です。
また、普通預金・貯蓄預金・納税準備預金・当座預金・貸金庫取引の口座開設等の際には、「反社会的勢力ではないことの表明・確約」をしていただきますのでご協力いただきますようお願いいたします。
- ※万が一、表明し確約していただいた内容に虚偽の申告があった場合には解約の対象となります。
- ※すでに、お取引いただいている場合でも、反社会的勢力と判明した場合には、解約の対象となります。
当金庫では、反社会的勢力との関係遮断を更に徹底してまいりますので、お客さまにはこの取組み趣旨をご理解いただくとともに、ご協力を賜りたく重ねてお願い申し上げます。
※各規定の内容については、当金庫ホームページ「主な預金規定のご案内」からご覧いただけます。