特定投資家制度に関する重要なお知らせ
平成19年9月30日から、金融商品取引法が施行されております。
金融商品取引法では、その知識・経験・財産の状況から、お客さまを「特定投資家」と特定投資家以外の「一般投資家」に区分し、「特定投資家」に対しては、規制内容の柔軟化が図られております。
- 「特定投資家」とは、機関投資家を始めとしたいわゆる「プロ」の投資家がここに分類され、金融商品取引法上の行為規制(当金庫側の行為についての規制)の一部が除外されることになります。
- 「一般投資家」とは、個人投資家を始めとした投資家がここに分類され、金融商品取引法上の行為規制を受けることになります。
一般投資家への移行について
お客さまが、特定投資家には本来適用されない金融商品取引法上の行為規制の適用を希望される場合には、同法第34条の2第1項の規定により、当金庫にお申出いただくことで一般投資家に移行し、一般投資家と同じ取扱いを受けることができます。
一般投資家への移行を希望されるお客さまは、当金庫のお取引店・担当者にお申出ください。
ご不明な点がございましたら、お取引店までお問い合せください
特定投資家制度の概要について
特定投資家制度に関する重要なお知らせ(PDF形式:201KB)