令和6年10月28日
貸金庫をご利用のお客さまへ
朝日信用金庫
貸金庫のお取引印鑑について
平素は朝日信用金庫の貸金庫をご利用いただき、誠にありがとうございます。
さて、当金庫では令和6年12月2日より貸金庫規定・自動貸金庫規定の改定を行い、従来から貸金庫のお取引印鑑としてご登録いただいているご印鑑に加え、貸金庫手数料引落口座(普通預金または当座預金)の印章も貸金庫のお取引印鑑としてご利用可能となります。
なお、貸金庫のお取引印鑑と貸金庫手数料引落口座の印章が同一のお客さまは、お取り扱いに変更はございません。
ご不明な点がございましたら、お取引店窓口までお問い合わせください。
今後もお客さまの利便性の向上に努めてまいりますので、何卒よろしくお願い申し上げます。
以上