令和8年4月以降に当金庫で
住宅資金をお借入れのお客さまへ
住宅ローン控除に係る
「調書方式」の取り扱い
開始について
令和4年の税制改正に伴い、住宅ローン控除に係る確定申告・年末調整手続きが見直され、これまでの残高証明書の交付に代えて、お客さまからのご依頼を元に金融機関が税務署に対し年末残高調書を提出し、税務署がお客さまにマイナポータル経由で年末残高情報を提供する「調書方式」が導入されました。当金庫におきましても令和8年4月より下記のとおり同方式の取り扱いを開始しますのでお知らせいたします。
なお、本方式は物件への居住開始年月が令和5年1月1日以降である方が対象であり、住宅ローン控除の適用を受ける際には、金融機関に対し「適用申請書」の提出が必要になります。
記
1.取扱い開始日
令和8年4月1日(水)以降のお借り入れ分より
2.対象となるお客さま
(以下の全てに当てはまる方)
(1)対象物件への入居開始が令和5年1月1日以降の方
(2)取扱い開始日以降に住宅資金のお借り入れをされて、住宅ローン控除の適用を受ける方
※取扱開始日以降に他金融機関からお借り換えされた方も上記(1)に当てはまる方は対象となります。
3.お手続き方法
(1)住宅ローンご契約の際に『適用申請書』と『個人番号告知書』をご提出いただきます。
※営業担当者もしくは店頭窓口にてご案内いたします。
(2)税務署はマイナポータルを通じて住宅ローン残高を提供しますので、ご自身で必要情報を取得のうえ、確定申告や勤務先への年末調整を行ってください。詳しくは国税庁の案内及びホームページをご確認ください。
※「調書方式」の方は「住宅所得に係る借入金等の残高証明書」を確定申告・年末調整の際に提出する必要はありません。
4.対象とならないお客さま
上記2に全て当てはまらない方は従来通り「残高証明書」を交付いたしますので確定申告や年末調整の際にご利用ください。上記のお手続きは必要ありません。
以上
