ホーム> 重要なお知らせ> 「外国為替及び外国貿易法」に基づく銀行等の確認義務 履行に関するお願い

重要なお知らせ

2026年11月6日


お客さま各位


 「外国為替及び外国貿易法」に基づく銀行等の確認義務
履行に関するお願い


朝日信用金庫



 平素より当金庫をご利用いただき、誠にありがとうございます。
当金庫では「外国為替及び外国貿易法」(以下「外為法」といいます。)に基づく経済制裁処置に対応するため、外為法17条の規定により、お客さまのお取引が外為法の規制対象に該当しないこと(もしくは当局から許可を受けていること)を確認することが義務付けられておりますので、ご協力をお願いいたします。主な規制対象取引は以下のとおりです。

外為法で指定された資産凍結等経済制裁対象者との取引

  • 資産凍結等経済制裁対象者(以下「制裁対象者」)は財務省のホームページをご参照ください。
    財務省ホームページ:制裁対象者リスト
  • 制裁対象者のために当該対象者以外の名義で行われる取引、その他当該対象者の為に直接または間接的に行われる取引、制裁対象者により実質的に支配されている法人その他団体による取引を含みます。
  • 財務省告示により個別に指定されていなくとも、ロシア・ベラルーシの制裁対象者である団体により株式の総数等の50%以上を直接保有されている団体(本邦内に主たる事務所を有する団体を除く。)も資産凍結等の処置の対象となります。

特定国(地域)にかかわる支払等の規制

  • 北朝鮮の居住者または当該居住者により実質的に支配されている法人・団体に対するもの

特定の目的に係る支払等の規制

  • 北朝鮮の核関連計画等に貢献し得る活動に寄与する目的で行う取引等に係るもの
  • イランの核活動及び核兵器運搬手段の開発またはイランへの大型通常兵器等の供給等に関する活動に寄与し得る目的で行う取引

特定取引等に係る支払等の規制

【北朝鮮関連】

  • 北朝鮮を原産地または船積地域とする貨物の輸入
  • 北朝鮮を原産地、船積地域または仕向地とする貨物の仲介貿易
  • 北朝鮮の核関連計画等に貢献し得る活動に寄与する目的で行う資本取引または金融サービス等

【イラン関連】

  • イラン関係者(イラン政府、イラン国籍の非居住者またはイラン法令に基づき設立された法人等)による核技術等に関連する特定業種を営む会社の株式または持分の取得等(対内直接投資等に該当しない場合のこれらの者への当該株式または持分の譲渡を含む。)

【ロシア・ベラルーシ関連】

  • ロシア政府等が発行した証券の取得または譲渡
  • ロシア政府等またはロシア特定銀行等による本邦における証券の発行もしくは募集または当該発行もしくは募集のための役務取引
  • ロシア・ベラルーシの居住者等に対する輸出禁止処置に関連する技術の提供
  • ロシア・ベラルーシの特定団体に対する技術の提供
  • ロシア・ベラルーシ以外の特定団体に対する技術の提供
  • ロシア居住者等に対する信託業に係る役務取引または当該者から受託する信託契約
  • ロシア法人等に対する会計・監査・経営コンサルタント業・建設サービス・エンジニアリングサービスに係る役務取引
  • ロシアにおいて行われる事業に係る対外直接投資(居住者が他社と共同設立する組合その他の団体によるロシアにおける事業活動に充てるための当該居住者による本邦から外国へ向けた支払を含む。)
  • 上限価格を超える価格で取引されるロシアを原産地とする原油または石油製品の購入または輸送に関連する金銭貸付契約または債務保証契約
  • 特定の船舶に関する役務取引等の規制措置
  • ロシア連邦の産業基盤強化に資する物品等の輸出等の禁止措置

【その他】

  • このほか経済制裁に関するもの以外の規制として、漁業、皮革もしくは皮革製品、武器もしくは武器製造関連設備の製造業または麻薬等の製造業を行う組合などの事業活動に充てる支払も規制対象となります。

法令に基づき金融機関に求められる確認義務

  • 上記の経済制裁措置の確実な実施のため、当金庫は外為法第17条の規定により、お客さまのお取引が当該制裁措置に該当しないものであることをお客さまから受領したエビデンス等により確認しております。

お客さまへのお願い

  • 上記の規制対象取引(以下「外為法上の規制対象取引」といいます。)に該当しないこと(もしくは、当局から許可を受けていること)をご確認の上、お取引をお持ち込みいただきますようお願い申し上げます。
  • お取引のお持ち込みに際しては、次の通りご申告をお願いいたします。
    • ⦿お取引目的をご申告いただくとともに、目的が輸入代金、仲介貿易代金等の場合は、商品の品目、原産地(国名)、船積地域(都市名)、仕向地(国名、ただし仲介貿易の場合のみ)をあわせてご申告ください。
    • ⦿お取引が「外為法上の規制対象取引」に該当しないことをご申告ください。
    • ⦿お取引に際し、送金人に関する情報(本人特定事項等、実質的支配者の情報等)、受取人に関する情報(氏名・名称、住所・所在地、実質的支配者の情報等)、仕向国、相手方金融機関に関する情報、送金又は電子決済手段等の移転の目的、輸入又は仲介貿易貨物の情報(商品名、原産地、船積地域〈規制対象国の隣接国等に対する輸入代金の送金の場合の船積港の属する都市名を含む〉)等を確認させていただきます。
  • 財務省等のホームページにおいて、「北朝鮮IT労働者に関する企業等に対する注意喚起」が公表されています。お客さまが当該注意喚起に示されているプラットフォーム企業や業務発注企業である場合、または北朝鮮IT労働者との関連が疑われる場合には、お取引の内容や状況等に応じて、この注意喚起により求められている対策に努められているかについて個別に確認させていただく場合があります。
    北朝鮮IT労働者に関する企業等に対する注意喚起:財務省ホームページ
  • その他詳細につきましては財務省、経済産業省のホームページをご参照ください。
    財務省ホームページ
    経済産業省ホームページ
  • 外為法規制に該当しないことが確認できない場合はお取引をお断りさせていただく場合がありますので、あらかじめご了承いただきますようお願い申し上げます。


以上


ご相談・お問い合わせ先

 朝日信用金庫  国際業務部

ページの先頭へ