「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえた預金規定類の改定について
令和元年5月31日
朝日信用金庫
当金庫は、2018年2月に金融庁が公表した「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえた預金規定類を下記のとおり令和元年8月1日より改定します。
改定後は、当金庫からの各種確認や資料提出の依頼に正当な理由なく回答しない場合、在留期間の超過の場合、及びマネー・ローンダリング等の抵触のおそれがある場合等は、払戻し等の制限等をさせていただく場合がありますので宜しくご協力方お願いします。
〇対象となる主な預金規定類
普通預金規定、貯蓄預金規定、納税準備預金規定、当座勘定規定、通知預金規定、定期預金等共通規定、定期積金規定、外貨普通預金規定、外貨定期預金規定
〇主な改定内容
(例:普通預金規定)
普通預金規定について、以下の条項を新設・追加します。
普通預金規定以外の規定についても、同様に改定を行います。
「取引等の制限」条項を新設
〇取引等の制限
- (1)
- 預金者が当金庫からの各種確認や資料の提出の依頼に正当な理由なく別途定める期日までに回答しない場合(当該依頼が預金者から届出のあった住所に到達しない場合を含みます。)には、当金庫は、当該預金者について払戻し等の預金取引の一部を制限することができるものとします。
- (2)
- 日本国籍を保有せず本邦に居住する預金者は、当金庫の求めに応じ適法な在留資格・在留期間を保持している旨を当金庫所定の方法により届け出るものとします。当該預金者が当金庫に届け出た在留期間が超過した場合または預金者が在留資格を取り消された場合、当金庫は、払戻し等の預金取引の一部を制限することができるものとします。
- (3)
- 前第1項の各種確認や資料の提出の依頼に対する預金者の対応、具体的な取引の内容、預金者の説明内容、およびその他の事情を考慮して、当金庫がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、次の取引について制限を行うことができるものとします。
- ①
- 不相当に多額または頻繁と認められる現金での入出金取引
- ②
- 海外送金、外貨預金、両替取引、貿易取引等外為取引全般
- ③
- 当金庫がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引または法令や公序良俗に反する行為に利用されるおそれがあると判断した個別の取引
- (4)
- 前第1項から第3項に定めるいずれの取引等の制限についても、預金者から合理的な説明がなされたこと等により、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁への抵触のおそれが解消されたと認められる場合、当金庫は速やかに前3項の取引等の制限を解除します。
「解約等」条項を一部追加・変更(下線部分を追加・変更)
〇(解約等)
- (1)
- 省略
- (2)
- 次の各号の一にでも該当した場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
- ①
- この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
- ②
- この預金の預金者が第10条第1項に違反した場合
- ③
- この預金が法令等や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
- ④
- 住所変更の届出を怠る等により、当金庫において預金者の所在が不明となった場合
- ⑤
- 当金庫が法令で定める本人確認等の確認を行うにあたって預金者に確認した事項、および第12条(「取引等の制限」)第1項で定める当金庫からの通知等による各種確認や提出された資料が偽りであることが明らかになった場合
- ⑥
- この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると当金庫が認め、マネー・ローンダリング等防止の観点で当金庫が預金口座の解約が必要と判断した場合
- ⑦
- 第12条(「取引等の制限」)第1項または第2項に定める取引等の制限に係る事象が当金庫が別途公表する期間以上に渡って解消されない場合
- ⑧
- 上記①から⑦までの疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当金庫からの確認の要請に応じない場合
- (3)
- (4) (5) 省略
- ※
- 改定後の普通預金規定は、こちらをご覧ください。
改定後の普通預金規定(PDF形式:310KB)
以 上