相続に関するよくあるご質問(FAQ)
- Q.口座名義人が死亡しました。どのような手続きが必要ですか。
- Q.相続手続きを行う際に必要な書類は何ですか。
- Q.相続手続きのために提出する戸籍謄本などの書類はコピーでもいいですか。
- Q.被相続人の取引の有無を教えてください。また、取引がある場合、預金残高を教えてください。
- Q.遠方で取引店に出向くことができません。相続手続きをする方法はありますか。
- Q.被相続人の口座からの公共料金等の引き落としを継続してもらえますか。
- Q.被相続人が契約していた貸金庫を解約するにはどうすればいいですか。
- Q.遺言書がある場合、相続手続きにおいて留意することがありますか。
- Q.遺産分割協議書がなくても相続手続きを行うことができますか。
- Q.遺産分割前の相続預金の払戻し制度(仮払い)を利用するにはどうしたらいいですか。
Q. | 口座名義人が死亡しました。どのような手続きが必要ですか。 |
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A. |
ご名義人が亡くなられた場合は、相続の手続きが必要となります。 |
Q. | 相続手続きを行う際に必要な書類は何ですか。 |
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A. |
被相続人さまの相続人さまが確認できる戸籍謄本等や、相続人さまの印鑑登録証明書等が必要になります。なお、相続形態により異なりますので、詳しくは、本ホームページ内の「相続のお手続き」の「STEP2 必要書類のご案内」にて相続手続きに必要な書類をご確認いただけます。 |
Q. | 相続手続きのために提出する戸籍謄本などの書類はコピーでもいいですか。 |
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A. |
「戸籍謄本」、「法定相続情報一覧図の写し」、「印鑑登録証明書」、「住民票」などの相続手続きのために必要な公的書類等は、原本のご提出をお願いします。 |
Q. | 被相続人の取引の有無を教えてください。また、取引がある場合、預金残高を教えてください。 |
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A. |
電話によるご照会は受け付けておりません。
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Q. | 遠方で取引店に出向くことができません。相続手続きをする方法はありますか。 |
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A. |
郵送で受付けております。詳しくは、お取引店へお電話にてお問い合わせください。 |
Q. | 被相続人の口座からの公共料金等の引き落としを継続してもらえますか。 |
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A. |
お亡くなりになった方とのお取引は、亡くなられた事実のご連絡あるいは当金庫が亡くなったことを知り得た時点で、お取引を停止させていただきます。 |
Q. | 被相続人が契約していた貸金庫を解約するにはどうすればいいですか。 |
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A. |
貸金庫のご契約がある店舗でお手続きさせていただきます。貸金庫の鍵・カードなどをお持ちいただき、ご来店ください。「相続手続依頼書」(金庫所定の書類)にすべての相続人さまが署名・捺印(実印)いただき、貸金庫取引の鍵・利用カードなどとともにご提出いただきます。 |
Q. | 遺言書がある場合、相続手続きにおいて留意することがありますか。 |
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A. |
公正証書遺言以外の遺言書の場合、開封に際しては家庭裁判所での検認が必要になりますのでご自身で開封しないようにご注意ください。なお、自筆証書遺言のうち、遺言書保管所(法務局)に保管されている遺言書については検認が不要とされています。 |
Q. | 遺産分割協議書がなくても相続手続きを行うことができますか。 |
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A. |
遺産分割協議書がない場合は、当金庫所定の依頼書で代替することができます。 |
Q. | 遺産分割前の相続預金の払戻し制度(仮払い)を利用するにはどうしたらいいですか。 |
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A. |
制度利用にあたっては、預金の払戻しを請求される方が相続人さまであること、および払戻しを請求される方の法定相続分が確認できる書類が必要となります。詳しくは、「遺産分割前の相続預金の払戻し制度について」をご確認ください。 |