外貨普通預金(通帳式)
期間の定めのない、外国通貨建の預金です。
専用通帳を発行します。
商品概要
令和3年9月現在
販売対象 |
法人および個人 |
対象通貨 |
米ドル |
期間 |
定めなし |
為替リスクについて |
- 為替変動リスクがあります。
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為替相場の動向によっては、預入時の外貨額と同一の外貨額をお支払いする場合、支払時の円貨額が預入時の円貨額を下回り元本割れが生じる場合があります。
(預入時と支払時の間で為替相場の変動が全くない場合でも、適用為替相場が預入時TTSレート、支払時TTBレートとなるため、支払円貨額が預入時の円貨額を下回ります。)
※お預入れ・お引出しともに、円を対価とされる場合手数料はかかりませんが、お預入れ時には電信売相場(TTSレート)、お引出し時には電信買相場(TTBレート)をそれぞれ適用して換算しますので、相場変動がない場合でも換算相場の差(米ドルの場合2円)だけご負担が生じます。
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預入 |
- (1) 預入方法…
- 随時預入
- (2) 預入金額…
- 1セント以上
- (3) 預入単位…
- 1セント単位
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払戻方法 |
随時払い戻します。 |
利息 |
- (1) 適用金利…
- 変動金利(利率は金融情勢に応じて変更します。)
- (2) 利払方法…
- 毎年3月と9月の当金庫所定の日に支払います。
- (3) 計算方法…
- 毎日の最終残高10米ドル以上について付利単位を1米ドルとした1年を365日とする日割計算
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税金 |
個人の場合
- お利息は「利子所得」となり一律20%(国税15%、地方税5%)が源泉分離課税されます。
(なお、マル優はご利用できません。)
- 為替差益は、雑所得として確定申告(総合課税)する必要があります。
ただし、年間2,000万円以下の給与所得者の方で、為替差益を含めた給与、退職所得以外の所得合計額が年間20万円以下の場合は申告不要です。
- 為替差損が生じた場合は、他の黒字の雑所得から控除することができます。
法人の場合
- お利息は「利子所得」となり一律15%(国税15%)が源泉分離課税されますが、法人税申告時に調整されます。
※ 平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、個人の場合20.315%(国税 15.315%、地方税 5%)、法人の場合15.315%(国税 15.315%)の税金がかかります。
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手数料 |
下記をご覧ください
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中途解約時の取扱い |
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金利情報の入手方法 |
金利一覧
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通帳 |
- 外貨普通預金専用通帳を発行いたします。
- ご入金、ご出金または解約される場合は、必ず専用通帳をご提出ください。
- ご入金、ご出金は、当該通帳発行店(取次店の場合は、当該通帳発行母店)でのみ可能です。
- 専用通帳への記帳はお取扱店で可能です。
- ATMによるご入金、ご出金および専用通帳への記帳は、お取扱いできません。
- 通帳を再発行する場合、当金庫所定の手数料を徴収させていただく場合があります。
- 通帳式からステートメント方式への変更を希望される場合は、既存の外貨普通預金口座を一旦ご解約のうえ、当該解約代り金(外貨)にて新たに口座を開設させていただきます。
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苦情処理措置・ 紛争解決措置 |
- 苦情処理措置
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または営業統括部(9時~17時、電話:03-3862-0319)にお申し出ください。
- 紛争解決措置
東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記営業統括部または全国しんきん相談所(9 時~17 時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。
また、お客さまから、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申し出いただくことも可能です。
なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。
その際には、(1)お客さまのアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、(2)当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)―もあります。
詳しくは、東京三弁護士会、当金庫営業統括部もしくは全国しんきん相談所にお問合わせください。
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その他 参考となる事項 |
- 預金保険の適用対象外となります。
- 入出金のお取扱いは、午前10時から午後3時となります。
- 一部店舗では取次となり、ご入金、ご出金のお取扱いを翌営業日以降とさせていただく場合があります。
- 10万米ドル以上の外貨額を円貨にてお預入れ、またはお支払する場合は公表相場によらず、その時点における市場の実勢を参考に、個別に当金庫が決定する相場を適用させていただきます。
- 米ドル現金でのお預入れおよびお支払はお取扱いできません。
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外貨普通預金(通帳式)にかかわる手数料
手数料体系(代り金が外貨預金と同一通貨の場合)
- (A)無手数料
- (B)被仕向送金の場合
- (C)仕向送金の場合
(D)外貨預金振替(注)の場合
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外貨預金振替手数料
国内他行向け |
5,000円 |
本支店向け |
2,500円 |
- (注)
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外貨預金振替とは、国内他行または当金庫本支店にあるご本人の外貨預金口座あて外貨資金を振替える(送金する)場合をいいます。