朝日教育資金一括贈与専用口座
「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」とは
2013年4月1日から2026年3月31日までの間、祖父母さま等(直系尊属である贈与者)がお孫さま等(受贈者)に対して、教育資金に充てるため一括して金銭を贈与し、お孫さま等の名義で新たに開設された口座に預入等された場合には、贈与税が非課税となります。<朝日>教育資金一括贈与専用口座ご利用のポイント
POINT1 2026年3月31日までの贈与が対象です
期間内までに贈与者と受贈者の間で贈与契約を締結していただき、 贈与を受けた(贈与契約後)資金を本口座(受贈者名義)へ贈与契約後2ヵ月以内かつ2026年3月31日までにお預け入れいただきます。 非課税となるのは、上記手続き後、本口座から払い出され学校等へ支払われた教育資金です。
- ※
- 贈与者:受贈者の直系尊属(曽祖父母、祖父母、父母)の方
- ※
- 受贈者:子や孫等(0~30歳未満、所得要件:前年の合計所得金額1,000万円以内)
- ※
- 口座開設前かつお預け入れ前に支払われた教育資金は対象外ですのでご注意ください。
POINT2 お預け入れ金額は10万円以上1,500万円以内です。
お預け入れ累計額が限度額1,500万円の範囲内であれば、追加で贈与契約の締結、お預け入れが可能です。
POINT3 本口座の開設は、お孫さま等1人あたり1金融機関1口座のみです。
当金庫でご開設中は、他の金融機関で同措置対応の口座開設はできません。
POINT4 受贈者が非課税措置を受けるためには、領収書のご提出が必要です。
非課税措置を受けるためには、教育資金※としてご利用されたことを証明する領収書(原本)等を本口座ご契約店の窓口へ提出いただく必要があります。
- ※
- 払出期限は、領収書等に記載された支払日付(クレジットカード支払いはカード利用日)から翌年応当日となります。
POINT5 本口座の解約について
下記の①から③のうちいずれかの早い日に教育資金管理契約は終了します。 その場合、本口座はただちにご解約いただきます。(通常の普通預金口座として引き続きご利用いただくことはできません。)なお、原則として中途解約はできません。
- ①
- 受贈者(お孫さま等)が30歳になられた場合
ただし、30歳を迎えられた時点で、以下のいずれかに該当する場合は、最高40歳まで本口座を継続してご利用いただくことができます。- 学校等に在学している場合
- 教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合
- ②
-
受贈者(お孫さま等)が亡くなられた場合
- ③
- 預金残高が0円になり受贈者(お孫さま等)と当金庫の間で教育資金管理契約の終了の合意があった場合
教育資金について
1.学校等に対して直接支払われる金銭
- (1)
- 入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費または入学(園)試験の検定料など
- (2)
- 学用品費、修学旅行費、学校給食費など学校等における教育に伴って必要な費用など
「学校等」とは
- [1]
- 学校教育法上の幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校、大学、大学院、専修学校、各種学校
- [2]
- 外国の教育施設
〔外国にあるもの〕
その国の学校教育制度に位置づけられている学校、日本人学校、私立在外教育施設
〔国内にあるもの〕
インターナショナルスクール(国際的な認証機関に認証されたもの)、外国人学校(文部科学大臣が高校相当として指定したもの)、外国大学の日本校、国際連合大学 - [3]
- 認定こども園または保育所など
2.学校等以外に対して直接支払われる次のような金銭で社会通念上相当と認められるもの
- (1)
- 役務提供または指導を行う者(学習塾や水泳教室など)に直接支払われるもの
- [1]
- 教育(学習塾、そろばんなど)に関する役務の提供の対価や施設の使用料など
- [2]
- スポーツ(水泳、野球など)または文化芸術に関する活動(ピアノ、絵画など)その他教養の向上のための活動に係る指導への対価など
- [3]
- 上記[1]の役務提供または上記[2]の指導で使用する物品の購入に要する金銭
※ただし、受贈者(お孫さま等)が23歳になられた翌日以後に支払われるものについては、教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講するための費用のみが対象となります。
- (2)
- 上記2. (1) 以外(物品の販売店など)に支払われるもの
- [1]
- 上記1. (2) に充てるための金銭であって、学校等が必要と認めたもの
- [2]
- 通学定期券代
- [3]
- 留学渡航費、学校等に入学・転入学・編入学するために必要となった転居の際の交通費
※2019年度より23歳以上の受贈者については,①学校等に支払われる費用,②学校等に関連する費用,③教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講するための費用に限定されました。
<朝日>教育資金一括贈与専用口座ご利用の流れ

商品概要
対象となる方 | 口座開設および受贈時の年齢が30歳未満のお客さま(祖父母さま等の直系尊属の方から教育資金贈与を受けられる方) |
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お預け入れ金額 | 10万円以上1,500万円以下(1円単位) |
口座開設およびお預け入れ期限 |
口座開設:2026年3月31日(火)まで お預け入れ:贈与契約日から2ヵ月以内かつ2026年3月31日(火)まで |
対象となる預金 | 普通預金(教育資金非課税措置の適用を受けるための専用口座) |
口座開設およびお預け入れ期限 | 全店舗にてお申し込みいただけます。 |
お引き出し方法 | 口座開設店舗の窓口のみでお引き出しいただけます。 お引き出しの際には、すでにお支払いをされた領収書等(原本)をご提出いただく必要があります。 |
手数料 | お引き出し手数料は無料となります。 ただし、1回あたりのお引き出しが10万円未満の場合、1,000円+消費税手数料がかかります。 |
適用利率 | 店頭表示金利(普通預金利率) |
税金 |
支払い利息には、20%(国税15%、地方税5%)※の税金が課税されます。(マル優を利用する場合は除く)
※2013年1月1日から2037年12月31日までの間にお受け取りになる利息等には「復興特別所得税」が課税されますので、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の源泉分離課税が適用されます。 |
中途解約 | 原則として中途解約はできません。 |
金利情報の入手方法 | 金利は店頭ディスプレイ(金利情報)または窓口へご照会ください。 |
その他の重要事項 |
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口座開設時にご用意いただくもの
お孫さま等のご本人確認書類(原本) | 各種健康保険証、運転免許証、旅券(パスポート)、住民基本台帳カード(顔写真付)、個人番号カード等、お孫さま等が未成年者の場合は、親権者さまのご本人確認書類(お孫さま等とのご関係が確認できるもの)も併せてご用意ください。 |
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お孫さま等のご印鑑 | 口座を新たに開設いただきますので、ご登録いただくご印鑑をご用意ください。 |
戸籍謄本または住民票(原本) | 贈与者(祖父母さま等)と受贈者(お孫さま等)の関係を確認させていただくため、それぞれのお名前の入った戸籍謄本(または抄本)または住民票をご用意ください。 |
お孫さま等の前年合計所得金額のご確認資料 | 確定申告書の控え、給与所得の源泉徴収票等 受贈者(お孫さま等)が扶養親族等の場合、または合計所得金額がない場合は、上記の確認資料は不要です。 |
贈与契約書(原本) | 窓口に用紙をご用意しております。ホームページからもダウンロードできます。口座を開設いただく前に、贈与者(祖父母さま等)と受贈者(お孫さま等)との間で締結していただきます。 贈与契約書の締結後、2ヵ月以内に贈与資金を本口座にお預け入れいただく必要があります。 |
非課税申告書(原本) | 窓口に用紙をご用意しております。 ホームページからもダウンロードできます。 |
贈与資金 | 贈与契約後、2ヵ月以内に本口座へお預け入れください。 |
教育資金の範囲や学校等の範囲について
「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」の対象となる教育資金の範囲や学校等の範囲について、詳しくは文部科学省のホームページをご確認ください。
- 文部科学省ホームページ「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」
- 【文部科学省】教育資金一括贈与 Q&A
- 【文部科学省】教育資金一括贈与 Q&A別冊「留学」等について
- 【文部科学省】領収書等に関するチェックツール
お手続きに必要な各種書類はこちらよりダウンロードください。
教育資金一括贈与Q&A
Q1. | 誰でもこの制度の適用を受けられますか? |
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A1. | 直系尊属(曾祖父母・祖父母・父母)から30歳未満のお子さま、お孫さま、ひ孫さま等への贈与であれば適用になります。なお、直系尊属と30歳未満のお子さま、お孫さま、ひ孫さま等の間で書面により贈与契約を結ぶ必要があります。 |
Q2. | 専用口座に預け入れる前に支払った教育資金についても「教育資金の非課税措置」の対象になりますか? |
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A2. | 本商品をお申込いただいた日以降に支出された教育資金が非課税措置の対象となるため、お申込み前にすでにお支払いされている教育資金は対象外となります。 |
Q3. | 贈与する子や孫が複数いる場合はどうなりますか? |
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A3. | お孫さま等お一人につき、1,500万円が非課税限度額です。例えば、お孫さまがお二人の場合は合計3,000万円まで非課税で贈与することができます。 |
Q4. | 祖父母等が途中で払い出すことはできますか? |
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A4. | この制度を利用して預け入れた資金は、お子さま、お孫さま、ひ孫さま等への贈与となりますので、祖父母さま等は途中で払い出すことはできません。 |
Q5. | 1,500万円は一度に贈与しなければならないのですか? |
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A5. | 非課税限度額は1,500万円までですが、数回に分けて贈与することもできます。ただし、お預け入れ期限は贈与契約日から2ヵ月以内かつ2026年3月31日(火)までとなります。 |
Q6. | 教育資金の払い出しはどうすれば良いですか? |
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A6. | お子さま、お孫さま、ひ孫さま等が、教育資金の支払いに充てたことを証明する書類(領収書等)を当金庫にご提出のうえ、払い出しを行っていただく必要があります。 |
Q7. | 非課税となるのは、学校等への支払い分1,500万円に学校等以外への500万円を加えて、合計2,000万円までですか? |
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A7. | 非課税枠の上限は合計で1,500万円までとなります。1,500万円の範囲内で、塾や習い事等の学校以外への支払いについては、上限500万円まで認めるということです。 |
Q8 | 30歳になった後も、この口座を引き続き利用することはできますか? |
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A8. |
この口座は「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」専用となりますので、引き続いてのご利用はできません。30歳を迎えられたらご解約いただきます。あらかじめご了承ください。※ ※ただし、学校に在学している場合等は、最長40歳までご利用できます。 |
経験豊富な朝日の相談スタッフが全力でサポートいたします。
朝日信用金庫の「お客さまサポート部」では、贈与、相続などに関するさまざまなご相談を無料で承っております。詳しくは営業係または窓口までお問い合わせください。ご相談内容によっては、税理士、弁護士など専門家をご紹介する場合があります。