創立100周年記念定期預金(販売終了しました)
令和6年4月1日現在
金庫創立100周年記念定期預金(販売終了)
当金庫にお取引のある個人のお客さまで、公式アプリ「朝日スマートアプリ」をご利用のお客さま
※「朝日スマートアプリ」口座開設のご利用条件はこちら→
12ヵ月(自動継続:元利金継続)
ご指定の普通預金から振替入金
※総合口座への組入れ・預金担保扱い不可30万円以上1千万円未満
1円単位
固定金利 年0.250%
- 自動継続後の利率は、継続日における「朝日スマート定期預金」と同様の利率を適用します。
平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間にお受取りになる利息には「復興特別所得税」が課税されますので、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の源泉分離課税が適用されます。
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解約方法 公式アプリ「朝日スマートアプリ」でお手続きください。 |
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満期解約のお取扱い 指定する定期預金の満期日の2ヵ月前の応答日から前日までの間に満期解約の予約をしてください。 |
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中途解約のお取扱い 満期未到来の定期預金に対して中途解約の依頼ができます。 |
○お預入れ期間が6ヵ月未満
解約日における普通預金利率
○お預入れ期間が6ヵ月以上1年未満
約定利率 × 50%
紛争解決措置
○苦情処理措置
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または営業統括部(9時~17時、電話:03-3862-0319)にお申し出ください。
○紛争解決措置
東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、ご利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記営業統括部、または全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。また、お客さまから上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申し出いただくことも可能です。
なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。その際には、①お客さまのアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫営業統括部もしくは全国しんきん相談所にお問い合わせください。
重要事項
- 本商品は当金庫公式アプリ「朝日スマートアプリ」専用商品です。当金庫本支店の窓口およびATMでのお取引(解約を除く)はできません。
- 通帳・証書の発行はいたしません。
- マル優のお取扱いはできません。
- 預金保険制度の対象になります。(当金庫に複数の口座がある場合には、決済用預金を除くそれらの預金・積金元本を合計して1,000万円までとその利息、給付補てん金が保護されます)
- 「犯罪収益移転防止法」による本人特定事項等の確認ができない場合には、お預入れいただくことができません。