朝日相続定期預金『想いやり』
相続手続き完了後1年以内に、相続により取得した資金を原資としてお預け入れいただける個人のお客さま対象の定期預金です。
商品概要
令和6年9月2日現在
販売対象 |
相続手続き完了後1年以内の個人のお客さま
- ※
- 期間内であれば相続により取得した当金庫の預金や他行預金、または不動産や株式の換金代金もお預け入れいただけます。
- ※
- 個人名義のみのお取扱いとなります。
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期間 |
1年(自動継続のみのお取扱いとなります) |
預入 |
- (1) 預入方法…
- 一括預入
- (2) 預入金額…
- 100万円以上
※相続により取得した金額を上限とさせていただきます。
- (3) 預入単位…
- 1円単位
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払戻方法 |
満期日以後に一括して払い戻します。 |
利息 |
- (1)
- 適用金利
- (2)
- 利払方法
満期日以後に一括して支払います。
- (3)
- 計算方法
付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算。
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税金 |
平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
(ただし、マル優をご利用の場合は除きます) |
手数料 |
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付加できる特約事項 |
- マル優の取扱いができます。
- 総合口座の担保とすることができます。(貸越利息は、担保定期預金の約定利率に 0.5%を上乗せした利率)
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満期時の取扱い |
初回満期日以降は、満期日におけるスーパー定期(1年もの)の店頭表示金利にて自動継続させていただきます。 |
中途解約時の取扱い |
満期日前に解約する場合は、預入期間に応じた下記の利率により利息をお支払いします。
お預け入れ期間 |
中途解約時の利率 |
6ヵ月未満 |
解約日における普通預金利率 |
6ヵ月以上1年未満 |
約定利率×50% |
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お預け入れに 必要となるもの |
ご契約時に以下のものをご用意ください。
- 当金庫で相続手続きをされた方
(1)本人確認書類 (2)お届け印
- 他金融機関で相続手続きをされた方
(1)本人確認書類 (2)お届け印 (3)「お預け入れされる方が相続人であること」「相続手続きの完了時期」「相続により取得した金額」が確認できる下記いずれかの書類をご提示ください。
- 遺産分割協議書の写し
- 金融機関に提出した相続手続依頼書の写し
- 戸籍謄本の写し+被相続人名義の解約済通帳または計算書の写し
- 遺言書(公正証書遺言または自筆証書遺言で検認済のもの)の写し+被相続人名義の解約済通帳または計算書の写し
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金利情報の入手方法 |
金利は店頭ディスプレイ(金利情報)または窓口へご照会ください。
金利一覧
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苦情処理措置・ 紛争解決措置 |
- 苦情処理措置
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または営業統括部(9時~17時、電話:03-3862-0319)にお申し出ください。
- 紛争解決措置
東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記営業統括部または全国しんきん相談所(9 時~17 時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。また、お客さまから、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申し出いただくことも可能です。
なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。その際には、(1)お客さまのアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、(2)当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)―もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫営業統括部もしくは全国しんきん相談所にお問合わせください。
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その他 参考となる事項 |
- 満期日以後の利息は解約日または書替継続日における普通預金利率により計算します。
- 預金保険制度の対象になります。(当金庫に複数の口座がある場合には、決済用預金を除くそれらの預金・積金元本を合計して1,000万円までとその利息、給付補てん金が保護されます)
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