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定期預金

朝日退職金定期預金

朝日退職金定期預金 セカンドライフを応援します。円定期プラン3ヶ月もの年0.300%円定期+年金セットプラン3ヶ月もの年0.500%円定期+投資信託セットプラン3ヶ月もの年1.500%

退職金お受取り後1年以内の個人のお客さまが対象。
3種類の金利優遇プランからお選びいただける定期預金です。

商号等

商品概要

令和4年9月1日現在

販売対象

預入日現在、退職金お受取り後1年以内の個人のお客さまが対象。

お申込み時に「退職所得の源泉徴収票」もしくは「退職金受取口座の預金通帳」など、退職金のお受取りを証明する書類(写)をご提示いただきます。
お申込みは退職金のお受取り額を上限とさせていただきます。
お申込みは当金庫各営業店の営業エリアにお住まいのお客さまかつ来店してご契約いただけるお客さまが対象となります。各営業店の営業エリアは窓口にお問い合わせください。
本商品のご契約は退職者ご本人さま名義となります。
期間 3ヵ月(預入時のお申出により自動継続のお取扱いもできます)
預入
(1) 預入方法…
一括預入
(2) 預入金額…
1口 300万円以上かつ退職金お受取り金額の範囲内
(3) 預入単位…
1円単位
払戻方法 満期日以降に一括して支払います。
利息 固定金利
円定期プラン 0.300%
円定期+年金セットプラン 0.500%
円定期+投資信託セットプラン 1.500%

※特別金利の適用は、当初お預入れ時のみの適用となります。初回満期時以降は適用されません。

税金 平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
中途解約時の取扱い 満期日前に解約する場合は特別金利は適用されず、お預入れ日から解約日までの日数に対して、解約日における当金庫普通預金利率により計算した利息とともに支払います。
(自動継続後の定期預金を中途解約する場合も同様の取扱いとなります)
その他の
重要事項
  • 預金保険制度の対象になります。(当金庫に複数の口座がある場合には、決済用預金を除くそれらの預金、積金元本を合計して1,000 万円までとその利息、給付補てん金が保護されます)
  • 各プランを併用したお申込みは可能です。
  • 預入日現在、上記「販売対象」の条件を満たすお客さまであれば、退職金以外のご資金でもお預入れいただけます。ただし、当金庫にお預入れの定期預金からのお振替えは対象外となります。
  • ATM、インターネットバンキング等ではお取扱いできません。
  • 年金セットプランは新規に公的年金の裁定請求手続き、移行または当金庫所定の予約手続きを行っていただいたお客さまが対象となります。
    (すでに当金庫で受給されているお客さま、支給停止中のお客さまは対象外となります)
  • 投信WEBを利用して投資信託をご契約いただいた場合、当金庫で契約内容の確認ができてからのお申込みとなります。
  • 投資信託セットプランご契約の場合、お預入れ金額のうち投資信託に50%以上、残りを定期預金にお預入れいただきます。
    (当金庫取扱いの投資信託のうち、しんきんインデックスファンド225は対象外とします)
  • 投資信託セットプランをお申込みいただく場合、円定期預金に300万円、投資信託 に300万円(計600万円)以上からのお取扱いになります。
  • 投資信託は預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
  • 金利情勢によって、取扱期間中に初回特別金利を見直すことがあります。金利については、窓口にお問い合わせください。すでにお預けいただいている定期預金の金利は見直しの対象となりません。
ファンドのリスクについて 当金庫取扱いのファンドは預金等と異なり、国内の債権、株式など値動きのある有価証券に投資しますので、基準価額は変動します。
したがって、投資元本を割り込むおそれがあります。ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「価格変動リスク」、「為替変動リスク」、「金利変動リスク」、「信用リスク」、「流動性リスク」および「リートに関するリスク」などがあります。
投資信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者のみなさまに帰属しますので、取得のお申込みに際しては、投資信託説明書(交付目論見書)および契約締結前交付書面等の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
苦情処理措置・
紛争解決措置
  • 苦情処理措置
    本商品の苦情等は、(1)当金庫営業日に、お取引のある営業店もしくは本部営業統括部(9時~17時、電話:03-3862-0319)または(2)日本証券業協会から苦情の解決業務等の委託を受けた「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(ADR FINMAC)」(電話:0120-64-5005)までお申し出ください。
  • 紛争解決措置
    (1)日本証券業協会から紛争の解決のあっせん等の委託を受けたADR FINMAC、(2)東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等をご利用いただくことにより、紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記営業統括部もしくは全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)までお申出ください。また、お客さまから、ADR FINMACや上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申出いただくことも可能です。
    なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。その際には、(1)お客さまのアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、(2)当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)-もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫営業統括部もしくは全国しんきん相談所にお問合せください。
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