令和元年12月6日現在
朝日スマート定期積金
当金庫にお取引のある個人のお客さまで、公式アプリ「朝日スマートアプリ」をご利用のお客さま
1年、2年、3年、4年、5年
(2) 払込金額…1回当たり10,000円以上
(3) 払込単位…1,000円単位
満期日以後に一括して給付契約金を支払います。
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適用利回り 固定金利
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支払方法 満期日以後に一括して支払います。 |
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計算方法 計算単位を1円として、契約期間における掛金残高積数に年利回りを乗じて計算します。 |
平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に支払われる給付補てん金には、復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
(マル優はご利用できません)
特約事項
普通預金からの自動振替による受入れとなります。
取扱い
公式アプリ「朝日スマートアプリ」でお手続きください。
- ※満期日前に解約する場合は、初回払込日から解約日の前日までの期間について、解約日における普通預金利率により計算した利息とともに払い戻します。
入手方法
金利(年利回り)は、ホームページ(金利一覧)をご照会ください。
朝日スマート定期積金の金利紛争解決措置
○苦情処理措置
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または営業統括部(9時~17時、電話:03-3862-0319)にお申し出ください。
○紛争解決措置
東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、ご利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記営業統括部、または全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。また、お客さまから上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申し出いただくことも可能です。
なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。その際には、①お客さまのアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫営業統括部もしくは全国しんきん相談所にお問い合わせください。
参考となる事項
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解約処理 ①満期解約(約定どおりに掛金を払込みされた場合) 掛金残高相当額および給付補償金を満期日に引落口座へ入金します。 ②自動振替による払込みを遅延された場合 払込み遅延が4ヵ月(4回)未満の場合は、満期日到来時に解約させていただきます。 ③契約期間中に、払込みの遅延があった場合 契約期間中に払込みの遅延があった場合は、満期日に契約時の約定年利回り(1年を365日とする日割計算)の割合による遅延利息を徴求させていただきます。
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通帳・証書 発行しません。 |
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預金保険制度 預金保険制度の付保対象預金です。(当金庫に複数の口座がある場合には、それらの 預金元本を合計 して1,000万円までとその利息が保護されます) |